技能実習生の受入可能人数について

実習実施者が受け入れられる実習生の数には上限があります。

 

*常勤職員とは雇用保険に加入している職員の人数です

受け入れが可能な実習生の数は、実習実施者(受入企業)さまの従業員数によって異なります。従業員数とは、常勤(週40時間以上勤務している従業員)で雇用保険の被保険者をいいます。

旧制度では1号、2号(技能実習1号イ・ロ、技能実習2号イ・ロ)のみの受け入れで最長3年の実習が可能でしたが、新制度では優良実施者に認定されると、3号(技能実習3号イ・ロ)の受け入れも可能となります。

技能実習3号では、さらに2年間の実習生受入が可能となります。

実習生は在留資格を変更する際に(変更時期は2号への移行、3号への移行時)実技試験の受験が必要です。

*2号への移行時には実技試験に加え、日本語の学科試験の受験も必要です。

第1号

(1年間)

第2号

(2年間)

優良基準適合者
基本人数枠 第1号

(1年間)

第2号

(2年間)

第3号

(3年間)

実習実施者の
常勤職員総数
技能実習生の人数 基本人数枠の

2倍

基本人数枠の

2倍

基本人数枠の

4倍

基本人数枠の

6倍

301人以上 常勤職員総数の

20分の1

201人〜300人 15人
101人〜200人 10人
51人〜100人 6人
41人〜50人 5人
31人〜40人 4人
30人以下 3人