在留資格「特定技能」とは…
外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号 |
特定技能2号 |
|
在留期間 | 1年・6か月又は4か月ごとの更新
(通算で上限5年まで) |
3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能
(配偶者、子) |
受入機関 or 登録支援機関の支援対象 |
対象 | 対象外 |
建設技能人材機構の賛助会員もしくは、建設技能人材機構の正会員である建設業者団体に所属 | 必要 | 必要(年会費等は未公表) |
受入れ可能分野
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定)の中で次のとおり定められています。
特定産業分野(14分野)
①介護
②ビルクリーニング
③素形材産業
④産業機械製造業
⑤電気・電子情報関連産業
⑥建設
⑦造船・舶用工業
⑧自動車整備
⑨航空
⑩宿泊
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食業
※特定技能1号は14分野で受入れ可。下線の2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可
※分野別の詳細はこちら
当組合の支援内容
※対象の外国人技能者の技能実習2号もしくは3号からの移行に対する支援内容です。
※外国人技能者に技能実習の実績がない場合には別途ご相談ください。
パッケージ |
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サポート内容 | 料金 | 含まれるサービス |
1号特定外国人支援パッケージ |
¥40,000 /人/随時 |
1号特定技能受入に係る各種手続き
事前ガイダンス 生活オリエンテーション を含む |
支援業務月額委託費用 A |
¥25,000 /人/月 |
1号特定技能に係る各種届出サポート
相談受付・苦情対応 日本語学習機会の提供 を含む |
個別料金 |
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サポート内容 | 料金 | 含まれるサービス |
支援業務月額委託費用 B |
¥10,000 /人/月 |
※1号特定技能に係る各種届出サポート
のみ |
日本語学習機会の提供 |
¥2,000 /人/時 |
企業様からの依頼や、特定技能外国人の希望により、学習資料の提供と教育を実施します。 |
相談業務・苦情受付 |
¥2,000 /人/時 |
トラブルや企業様でのルールについての説明など必要に応じて通訳が同席して問題の解決にご協力いたします。 |
その他 |
¥2,000 /人/時 |
その他の特定技能に関するサポート等、ご相談内容に合わせて対応いたします。 |