受入ご検討中段階

会議中


Q 技能実習は何年間できるのでしょうか?

A 外国人技能実習制度では、「技能実習第1号」として最大で1年間、「技能実習第2号」として最大2年間、「技能実習第3号」として最大2年間の合計で最大5年間技能実習生として日本に滞在できます。

※2018年現在、将来の法改正による、職種や機関により技能実習生の滞在期間についての情報が錯綜しています。最新情報や詳しい情報は当組合へお問い合わせくださいませ。お問い合わせはこちら▶︎


Q 技能実習生はどのくらい日本語を話せますか?

A 現地の学校で日本語の教材を一通り学習してから来日します。6ヶ月程度であればゆっくりと話せば単語を理解できるレベルになります。8ヶ月程度であればややゆっくり話せばある程度の内容は把握できるようになります。1年の教育期間を終了した生徒であれば、ある程度の日常会話の内容を理解できるようになっています。

来日後の学習時間がその後の成長に大きく影響しますので、受入企業さまごとに学習の深度を確認していただくことをお勧めしております。


Q ビザなど入国手続きは受入企業がするのでしょうか?

A 入国までの手続きは当組合の管理下で行われます。企業様には受け入れの手続きに必要な書類を提出していただく必要がございますが、当組合の担当者が各省庁、公的機関とのやり取りを代行させていただきます。

技能実習期間中に書類や証明などご不明な点がございましたら当組合までお問い合わせくださいませ。お問い合わせはこちら▶︎


受入予定段階

面接


Q 外国人技能実習生の生活環境はどのようなものを準備すれば良いのでしょうか?

A 外国人技能実習生が宿泊する施設の費用は基本的に本人負担になりますが、初期費用や最低限の生活用品は受入企業が用意・提供する必要があります。施設の要件や実際の施設の例などはお打合せ時にご紹介させていただきます。ご不明な点はいつでもお問い合わせください。


Q 面接はどこで実施されますか?

A 面接は実習生候補者を教育する海外の現地送り出し機関で行います。したがいまして、採用担当者の方には一度実習生の母国へ入国していただく必要がございます。お時間などでどうしても都合の合わない企業さまは別途ご相談くださいませ。渡航や、宿泊、面接などのスケジュールは基本的には当組合が調整・手配をさせていただきます。ご希望の日程などをお打合せ時にお伝えください。プロセンス事業協同組合の東南アジア専任アドバイザーが皆さまのご渡航をサポートさせていただきます。

採用する技能実習生の母国を見学することも教育者として良い刺激になるというお声を多くいただいております。

東南アジアでの面接はこちら▶︎からお問いわせください。


Q 面接をしてからどれくらいで入国するのでしょうか?

A 最低6ヶ月の準備期間が必要です。準備期間の間には日本側、現地側でビザや採用に向けての書類作成、申請などを行います。日本側、現地国側での法改正や制度の見直しにより期間が遅れたり早まったりすることがあります。詳しくは当組合の受入準備担当者より実習生ごとのスケジュールをご説明をさせていただきます。

企業内での準備や実習スケジュールは余裕のあるスケジューリングをお願いいたします。


実習実施段階

受入期間


Q 実習生の技能実習期間中にはどのようなサポートをしてもらえますか?

A 実習生の在留資格更新手続き、変更手続き、技能実習第1号から技能実習第2号へ移行するための技能試験の手続きなど、入国管理局や試験に関係する手続きは当組合がサポートいたします。また定期的な生活指導や生活習慣などの教育は当組合も行います。

技能実習第2号から技能実習第3号への移行手続きに関してはご相談窓口までお問い合わせくださいませ。

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Q 労務管理として実習生はどのような扱いをすれば良いですか?

A 技能実習生は1年目の技能実習第1号から雇用契約を締結し、企業と労働者に関する法令が適用されますので日本人労働者と同じ処遇になります。もちろん保険の加入や有給を取得する権利なども行使できることになります。

行政への申請手続きなども専任のアドバイザーより行なっております。経験豊富なアドバイザーより円滑に手続きが進むよう継続的にサポートいたします。


Q 玉掛けやリフト、運転免許などの資格は取得可能ですか?

A 資格取得試験の受験要件を満たしていれば受験可能です。実際に資格を取得し現場で活躍している実習生がいます。自動車運転免許試験など取得に費用や日数を要する資格の取得は諸々のリスク考慮し、お勧めしておりません。玉掛けなど現場内でのみ有効な資格取得を、お勧めしております。当組合は取得までの調査もご希望により業務として引き受けております。

各種資格取得に関しては管轄の機関へ直接お問い合わせいただくか当組合のご相談窓口までお問い合わせください。


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