技能実習生の受入可能人数について
実習実施者が受け入れられる実習生の数には上限があります。
*常勤職員とは雇用保険に加入している職員の人数です
受け入れが可能な実習生の数は、実習実施者(受入企業)さまの従業員数によって異なります。従業員数とは、常勤(週40時間以上勤務している従業員)で雇用保険の被保険者をいいます。
旧制度では1号、2号(技能実習1号イ・ロ、技能実習2号イ・ロ)のみの受け入れで最長3年の実習が可能でしたが、新制度では優良実施者に認定されると、3号(技能実習3号イ・ロ)の受け入れも可能となります。
技能実習3号では、さらに2年間の実習生受入が可能となります。
実習生は在留資格を変更する際に(変更時期は2号への移行、3号への移行時)実技試験の受験が必要です。
*2号への移行時には実技試験に加え、日本語の学科試験の受験も必要です。
第1号
(1年間) |
第2号
(2年間) |
優良基準適合者 | |||
基本人数枠 | 第1号
(1年間) |
第2号
(2年間) |
第3号
(3年間) |
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実習実施者の 常勤職員総数 |
技能実習生の人数 | 基本人数枠の
2倍 |
基本人数枠の
2倍 |
基本人数枠の
4倍 |
基本人数枠の
6倍 |
301人以上 | 常勤職員総数の
20分の1 |
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201人〜300人 | 15人 | ||||
101人〜200人 | 10人 | ||||
51人〜100人 | 6人 | ||||
41人〜50人 | 5人 | ||||
31人〜40人 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |