技能実習生の入国から帰国までの流れ

実習年数によって呼び方が変わります

技能実習生の区分は年数により変わります。第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、実習生本人が技能評価試験(2号への移行の場合は筆記と実技、3号への移行の場合は実技)に合格する必要があります。第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は省令で定められています。以降可能職種は下に掲載しております。

年数による実習生の区分

1年目の実習生の区分

企業単独型:1号イ

団体管理型:1号ロ

2・3年目の実習生の区分

企業単独型:2号イ

団体管理型:2号ロ

4・5年目の実習生の区分

企業単独型:3号イ

団体管理型:3号ロ


職種によって実習期間が異なります

第3号技能実習を実施できるのは、省令で定められた基準により認められた、優良な監理団体と実習実施者に限られます。3号技能実習を実施するためには監理団体と実習実施者の両方が優良と認定される必要があります。

第3号技能実習実施可能職種は以下の通り↓↓↓


実習の継続には試験を受験する必要があります

2号へなるために必要な試験

基礎級(初級)受験

実技試験と筆記試験

3号になるために必要な試験

3級(専門級)受験

実技試験のみ

3号終了後(帰国前)に必要な試験

2級(上級)受験

実技試験のみ

※各試験で合格するためにはある程度の事前学習が必要となります。試験前の対策のお手伝いも当社はサポートしております。母国語で説明可能な外国人スタッフが親切丁寧に実習生を学習をサポートします。


実習期間の延長によりビザ種類の変更が必要です

技能実習の区分は、受入れ方式によって、”入国後1年目の技能等を修得する活動”(第1号技能実習)、”2・3年目の技能等に習熟するための活動”(第2号技能実習)、”4年目・5年目の技能等に熟達する活動”(第3号技能実習)に分けられています。

技能実習の区分ごとの在留資格は以下のとおりです。


技能実習生の入国から帰国までの流れ

 

※2018年12月現在

※参考:外国人技能実習機構ウェブサイト, 国際研修協力機構ウェブサイト