12月 2018Archive

技能実習生の入国から帰国までの流れ

実習年数によって呼び方が変わります

技能実習生の区分は年数により変わります。第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、実習生本人が技能評価試験(2号への移行の場合は筆記と実技、3号への移行の場合は実技)に合格する必要があります。第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は省令で定められています。以降可能職種は下に掲載しております。

年数による実習生の区分

1年目の実習生の区分

企業単独型:1号イ

団体管理型:1号ロ

2・3年目の実習生の区分

企業単独型:2号イ

団体管理型:2号ロ

4・5年目の実習生の区分

企業単独型:3号イ

団体管理型:3号ロ


職種によって実習期間が異なります

第3号技能実習を実施できるのは、省令で定められた基準により認められた、優良な監理団体と実習実施者に限られます。3号技能実習を実施するためには監理団体と実習実施者の両方が優良と認定される必要があります。

第3号技能実習実施可能職種は以下の通り↓↓↓


実習の継続には試験を受験する必要があります

2号へなるために必要な試験

基礎級(初級)受験

実技試験と筆記試験

3号になるために必要な試験

3級(専門級)受験

実技試験のみ

3号終了後(帰国前)に必要な試験

2級(上級)受験

実技試験のみ

※各試験で合格するためにはある程度の事前学習が必要となります。試験前の対策のお手伝いも当社はサポートしております。母国語で説明可能な外国人スタッフが親切丁寧に実習生を学習をサポートします。


実習期間の延長によりビザ種類の変更が必要です

技能実習の区分は、受入れ方式によって、”入国後1年目の技能等を修得する活動”(第1号技能実習)、”2・3年目の技能等に習熟するための活動”(第2号技能実習)、”4年目・5年目の技能等に熟達する活動”(第3号技能実習)に分けられています。

技能実習の区分ごとの在留資格は以下のとおりです。


技能実習生の入国から帰国までの流れ

 

※2018年12月現在

※参考:外国人技能実習機構ウェブサイト, 国際研修協力機構ウェブサイト

ハノイでとび職の面接に同行しました。

初めての面接に際し、ご挨拶

ベトナムハノイにて「とび」の面接を行いました。

設立、認可がおり初めての面接で、スタッフ一同緊張した面持ちで臨みましたが、無事、企業様にも満足の行く内容となり、ホッとしている次第でございます。

面接に際し、ご協力いただきました、企業様、送り出し機関、関係企業様に心から御礼申し上げます。

ありがとうございました。

今回の面接を皮切りに、当組合は日本の建設、製造、農業、漁業ありとあらゆる業界の発展、成長に貢献できるよう加速を続けます。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

ハノイとは

今回面接を行なったのはベトナムの首都ハノイにある日本語学校兼トレーニングセンターです。

ハノイはベトナムの北部に位置し、日本と同じように季節を持っています。

冬は10度以下まで気温が下がり、夏は沖縄と同じような暑さになる都市です。

経済の発展度合いから見るとホーチミンよりは若干、田舎の雰囲気が流れていますが、人々の性格としては真面目で堅実な人が多い印象です。

面接内容

今回の面接では、質疑応答に加えて、実技試験も行われました。

日本製の足場材を使用し、実習生だけで指示通りの足場を組んでいきます。

 

試験内容について

試験内容に関しては、現地で準備可能なものであれば企業様からのご要望に幅広く対応することができます。

もちろん当組合の方でスケジューリング、内容を段取りし完全お任せでも可能です。

多くの場合は実技試験と質疑応答によって適性を判断する流れになります。

面接の日程について

面接の日程は2ヶ月前からの準備をお願いしております。現地のカレンダーで祝日や長期連休前にはさらに早めのご準備をお願いしております。

また、面接の他にも現地を観光することもオススメしております。

実習生を受け入れる際には、やはり出身国の文化を知っていただくことも実習生と良好な関係を気づく上で非常に重要な事項になっておりますので是非ご検討くださいませ。

ご不明な点はなんでもお問い合わせください

当組合では受入前、受入中、受入後にも実習生と長い付き合いができ、受入企業様のさらなる発展を応援できるよう準備しております。

「受入をしたい」と思ったらまずは当社へご相談くださいませ。

小さなことから実習生の雇用保険や社会保険、労働時間などの具体的な受入の流れの話まで、当社監理責任スタッフがいつでも丁寧に情報を共有させてただきます。

メールやお電話でのご連絡、資料のご請求、まずはプロセンス へお問い合わせくださいませ。

お問い合わせはこちら

技能実習生の受入可能人数について

実習実施者が受け入れられる実習生の数には上限があります。

 

*常勤職員とは雇用保険に加入している職員の人数です

受け入れが可能な実習生の数は、実習実施者(受入企業)さまの従業員数によって異なります。従業員数とは、常勤(週40時間以上勤務している従業員)で雇用保険の被保険者をいいます。

旧制度では1号、2号(技能実習1号イ・ロ、技能実習2号イ・ロ)のみの受け入れで最長3年の実習が可能でしたが、新制度では優良実施者に認定されると、3号(技能実習3号イ・ロ)の受け入れも可能となります。

技能実習3号では、さらに2年間の実習生受入が可能となります。

実習生は在留資格を変更する際に(変更時期は2号への移行、3号への移行時)実技試験の受験が必要です。

*2号への移行時には実技試験に加え、日本語の学科試験の受験も必要です。

第1号

(1年間)

第2号

(2年間)

優良基準適合者
基本人数枠 第1号

(1年間)

第2号

(2年間)

第3号

(3年間)

実習実施者の
常勤職員総数
技能実習生の人数 基本人数枠の

2倍

基本人数枠の

2倍

基本人数枠の

4倍

基本人数枠の

6倍

301人以上 常勤職員総数の

20分の1

201人〜300人 15人
101人〜200人 10人
51人〜100人 6人
41人〜50人 5人
31人〜40人 4人
30人以下 3人