技能実習生の受入には受入企業(実習実施者)になるための要件をクリアしていただく必要があります。
これまでの制度変更では要件に大きな変更はありませんでした。
今回の記事では、2019年1月現在の要件をおさらいしていき、受入企業さまとなられる企業様にも制度をより理解していただくことを目的としています。
技能実習生が寝泊まりする宿舎と生活備品をご用意ください。
技能実習生が寝泊まりする宿舎は、一人当たり最低でも4.5平米が確保できる場所を準備していただく必要がございます。また、キッチンや台所、トイレ浴室など各種設備の完備も必要です。
技能実習生が日常生活で使用する生活する備品は、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、布団など日常生活で最低限使うものは用意してあげる必要がございます。その他日本での生活であったほうがいいものは必要に応じて準備してあげましょう。実習生のモチベーションが上がります。
健康保険や労災など他の社員と同等の待遇をご用意していただく必要があります。
各種保険への加入は日本人従業員と同じ待遇でなければなりません。
実習生向けの日常生活で起きた事故などに対応もできる保険には組合からご紹介と加入のお勧めをしております。
詳しくは担当職員までご相談くださいませ。
技能実習生が修得しようとする技術、技能及び知識について5年以上経験のある常勤の役職員の方から選定していただく必要がございます。
実習指導員の登録に関しては経験者の方の履歴書をいただくことで弊社が登録と情報整理を代行させていただいております。
入国日調整と早急な許可取得の為に面接日程を調整する段階で情報提供をお願いしております。
準備中の場合や、情報提供が面接までに間に合わない場合は、各種機関への申請前までにご提出いただくことができれば問題ありません。
日常生活も含め技能実習生の生活指導のために充分な時間をとることができる常勤の役職員の方の履歴書のご提出をお願いしております。
実習生の生活上の不安や問題発生の予防策を当組合でもご提案しております。組合と協力して実習生と受入企業が良い関係を築けるよう取り組む重要なポジションとなります。
実習指導員登録と同じく、情報をいただくことでこちらで業務を代行いたします。
技能実習生の受け入れは、厚生労働省や法務省、経済産業省、国土交通省など省庁主導の国家プロジェクトです。
円滑な実施に加え、実習生、受け入れ企業様のこれからの発展を大きく左右される事業でもあります。
受け入れ企業様におかれましては、より良い環境整備と事業発展をこのプロジェクトを利用して実施していただければと思っております。
当組合は、企業様と実習生が120%の能力を発揮できる環境を整備、サポートしていくことで各企業様と日本の社会構造をも大きく変えることのできる事業者として責任と誇りを持って取り組んでおります。
ご興味のある方は遠慮なくお問い合わせくださいませ。
無料相談窓口にて親切丁寧にご説明させていただきます。
お問い合わせ窓口はこちら→無料相談窓口
技能実習生の区分は年数により変わります。第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、実習生本人が技能評価試験(2号への移行の場合は筆記と実技、3号への移行の場合は実技)に合格する必要があります。第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は省令で定められています。以降可能職種は下に掲載しております。
企業単独型:1号イ
団体管理型:1号ロ
企業単独型:2号イ
団体管理型:2号ロ
企業単独型:3号イ
団体管理型:3号ロ
第3号技能実習を実施できるのは、省令で定められた基準により認められた、優良な監理団体と実習実施者に限られます。3号技能実習を実施するためには監理団体と実習実施者の両方が優良と認定される必要があります。
第3号技能実習実施可能職種は以下の通り↓↓↓
基礎級(初級)受験
実技試験と筆記試験
3級(専門級)受験
実技試験のみ
2級(上級)受験
実技試験のみ
※各試験で合格するためにはある程度の事前学習が必要となります。試験前の対策のお手伝いも当社はサポートしております。母国語で説明可能な外国人スタッフが親切丁寧に実習生を学習をサポートします。
技能実習の区分は、受入れ方式によって、”入国後1年目の技能等を修得する活動”(第1号技能実習)、”2・3年目の技能等に習熟するための活動”(第2号技能実習)、”4年目・5年目の技能等に熟達する活動”(第3号技能実習)に分けられています。
技能実習の区分ごとの在留資格は以下のとおりです。
※2018年12月現在
※参考:外国人技能実習機構ウェブサイト, 国際研修協力機構ウェブサイト
*常勤職員とは雇用保険に加入している職員の人数です
受け入れが可能な実習生の数は、実習実施者(受入企業)さまの従業員数によって異なります。従業員数とは、常勤(週40時間以上勤務している従業員)で雇用保険の被保険者をいいます。
旧制度では1号、2号(技能実習1号イ・ロ、技能実習2号イ・ロ)のみの受け入れで最長3年の実習が可能でしたが、新制度では優良実施者に認定されると、3号(技能実習3号イ・ロ)の受け入れも可能となります。
技能実習3号では、さらに2年間の実習生受入が可能となります。
実習生は在留資格を変更する際に(変更時期は2号への移行、3号への移行時)実技試験の受験が必要です。
*2号への移行時には実技試験に加え、日本語の学科試験の受験も必要です。
第1号
(1年間) |
第2号
(2年間) |
優良基準適合者 | |||
基本人数枠 | 第1号
(1年間) |
第2号
(2年間) |
第3号
(3年間) |
||
実習実施者の 常勤職員総数 |
技能実習生の人数 | 基本人数枠の
2倍 |
基本人数枠の
2倍 |
基本人数枠の
4倍 |
基本人数枠の
6倍 |
301人以上 | 常勤職員総数の
20分の1 |
||||
201人〜300人 | 15人 | ||||
101人〜200人 | 10人 | ||||
51人〜100人 | 6人 | ||||
41人〜50人 | 5人 | ||||
31人〜40人 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |
この度、プロセンス事業協同組合のホームページを開設いたしました。
今後ともお客様にご満足いただけるよう、サービスの向上に努めてまいります。
プロセンス事業協同組合をご愛顧賜りますようよろしくお願いいたします。